教育訓練給付制度


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教育訓練給付制度とは

 国際文化学研究科国際文化学専攻(修士課程)および健康福祉学研究科健康福祉学専攻(博士前期課程)は厚生労働大臣から教育訓練給付制度の対象として指定(ハローワークホームページ)されています。

給付の要件

・国際文化学研究科国際文化学専攻修士課程または健康福祉学研究科健康福祉学専攻博士前期課程に入学し、修了すること。
・一定の雇用保険被保険者期間があること。

給付額

教育訓練経費の20%(上限10万円)

受給申請方法

大学院修了後、所定の手続期間内にハローワークへ直接申請してください。
※教育訓練給付金を受けるためには一定の条件が必要です。
 制度の詳細については、下記をご参照いただき、ハローワークにお問合せください。

明示書の公開

 「教育訓練給付金の支給の対象となる教育訓練の指定基準」2の(9)に基づき,指定教育訓練の内容や教育訓練経費の範囲等に関する事項をまとめた「明示書」を,次のとおり公開します。